東法人会 №99
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「納税の猶予申請書」を所轄の税務署(徴収担当)に提出してください。次のような個別の事情がある場合は、特例猶予の他に延滞税なしで納税の猶予が認められることがありますので、ご相談の際、お申し出ください。【ケース1】新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合【ケース2】納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療費等に付随する費用その他、個別の事情に該当する場合は、その旨をお申し出ください‣猶予制度に関するお問合せについては、「国税局猶予相談センター」(フリーダイヤル等)をご利用ください。【受付時間】8:~:(土日祝除く。)【電話番号】国税局によって異なりますので、国税庁ホームページをご覧ください。まずは「国税局猶予相談センター」へ電話でお早めにご相談ください国税の猶予の詳細はこちら国税猶予検索納税の猶予国税通則法第条税務署において所定の審査を迅速に行います‣申請書の作成が難しい場合は、国税局猶予相談センター(フリーダイヤル等)にお気軽にご相談ください。‣収支状況などの確認のため、預金通帳や売上帳等の書類の準備をお願いしますが、書類の提出が難しい場合は、職員が口頭でお伺いします。申請は郵送(様式は国税庁HPから入手可能)又はをご利用ください。〇特例猶予は、納期限までに申請が必要です。〇特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行の猶予が受けられる場合があります(現行の猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要です。)。要件を満たせば、現行の猶予が受けられる場合があります(現行の猶予は、納ご注意いただきたいこと※地方税や社会保険料についても同様の制度が設けられています。地方税については総務省のホームページを、社会保険料については厚生労働省のホームページをそれぞれご確認ください。総務省::厚生労働省::〇税務署から、猶予税額や該当条項などを記載した猶予許可通知書が送付されます。〇猶予期間中に猶予中の国税に関する納税証明書(その1)を取得した場合は、「備考」欄に猶予中である旨が記載されます。猶予が認められると・・・猶予の申請方法電話番号はこちら【ケース2】納税者--13

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