東法人会 №99
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・一時の納税により、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがある。・納税について誠実な意思を有する。・猶予を受けようとする国税以外の滞納がない。・納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書の提出がある。(注)1担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要です。2既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、税務署長の職権で猶予を検討します。新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。財務省・国税庁令和2年6月申請による換価の猶予国税徴収法第条の2○現行の猶予の要件(幅広い方が認められます。)・原則として1年間納税が猶予されます(資力に応じて分割納付となります。)。・猶予中は延滞税が軽減されます(通常年%→軽減後年%※)。※令和2年中における延滞税の利率収入が概ね2割以上減少している方には、更に有利な特例があります○現行の猶予が認められると…無担保延滞税なし1年間猶予○以下の①、②のいずれも満たす方が特例の対象となります。①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間1か月以上において、事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。②一時に納税することが困難であること。(注)収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。〇納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です(注)。(注)やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、所轄の税務署(徴収担当)にご事情をお申し出ください。〇令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象です。納税の猶予の特例新型コロナ税特法第3条【特例制度版】申請による換価の猶予国税徴収法第条の2特例猶予の要件収入(注)--12

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