東法人会 №97
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帳簿(会議費) ㈱○○ 月 日 摘 要 税区分 金 額 11 2 ㈱△△(雑貨) 10% 22,000 11 2 ㈱△△(お茶代) 8% 21,600 軽減税率(8%)の対象品目は、 ○ 酒類・外食を除く飲食料品 ○ 週2回以上発行される新聞 (定期購読契約に基づくもの) 《区分記載請求書等の記載例》 請求書 ㈱○○御中 ××年11月2日 紙コップ 550円 お 茶 ※ 1,080円 ・・・・・ 合計 43,600円 (10%対象 22,000円) (8%対象 21,600円) ㈱△△ ※は軽減税率対象品目 ① ① ② 会議費や交際費として飲食料品等を購入する場合は、飲食料品の販売がない事業者の方についても、仕入先から交付された請求書等に記載された適用税率の確認などが必要です。 《請求書等への記載事項》 期 間 請求書等への記載事項 2019年9月30日まで 【現 行】 ・請求書発行事業者の氏名又は名称 ・取引年月日 ・取引の内容 ・対価の額 ・請求書受領者の氏名又は名称 2019年10月1日から 2023年9月30日まで 上記に加え ①軽減税率の対象品目である旨 ②税率ごとに合計した税込対価の額 ※請求書等にはレシート、領収書等も含まれます。 仕入先から交付された請求書等に①、②の記載がないときは、「①軽減税率の対象品目である旨」と「②税率ごとに合計した税込対価の額」に限って、追記することができます。 《帳簿への記載事項》 期 間 帳簿への記載事項 2019年9月30日まで 【現 行】 ・課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ・取引年月日 ・取引の内容 ・対価の額 2019年10月1日から 2023年9月30日まで 上記に加え ①軽減税率の対象品目である旨 ① 飲食料品(軽減税率8%)とそれ以外(標準税率10%)とを購入した場合には、「区分経理」を行う必要があります! 〈平成31年1月〉広島国税局 帳簿(会議費) ㈱○○ 月 日 摘 要 金 額 11 2 ㈱△△(お茶代ほか) 43,200 適用開始日消費税率(内訳:国+地方)標準税率10.0%(7.8%+2.2%)軽減税率8.0%(6.24%+1.76%)8%(6.3%+1.7%)現 行2019年10月1日 飲食料品の販売がない事業者の方についても、 ・・ 現行の記載事項に加え、売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。 --16

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