東法人会 №95
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この度の平成30年7月豪雨により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。 今回の豪雨により被災された方には、次のような税制上の措置(手続)等がありますのでご確認ください。 平成30年7月豪雨により被害を受けられた方へ ○ 岡山県、広島県及び山口県のうち下記の地域(指定地域)に納税地のある方については、国税庁告示により、平成30年7月5日以降に到来する全ての国税に関する申告・納付等の期限が、自動的に延長されます。 都道府県名 指 定 地 域 岡山県 岡山市(北区・東区)、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 広島県 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町) 山口県 岩国市周東町 (注)対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性があります。 ○ 上記の指定地域外に納税地のある方についても、申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。 災害により申告等が期限までにできない方[平成30年7月19日現在]○ 国税の納付の猶予(納税の猶予)を受けられる場合があります。 災害により納付が困難な方○ 確定申告の前に「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予」や既に徴収された「源泉所得税及び復興特別所得税の還付」を受けられる場合があります。 ○ 確定申告の前に「予定納税の減額」を受けられる場合があります。 ○ 申請等を行うことで「相続税又は贈与税の災害減免措置」を受けられる場合があります。 ○ 確定申告を行うことで「所得税及び復興特別所得税の全部又は一部の軽減」を受けられる場合があります。 災害により住宅や家財などに損害を受けた方広島国税局 で検索 又は こちらからアクセス ⇒ 広島国税局・税務署 詳しくは、広島国税局HPをご覧いただくか、税務署までお問い合わせ下さい。 広島国税局HP ※ 災害等のあったときの税務上の取扱いに関する照会事例を取りまとめた「平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ」を広島国税局HPに掲載しておりますので、参考としてください。 岡山東税務署 ℡(086)225-3141 ※ 音声案内の後【1】を押して「電話相談センター」を選択してください。 --16

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