東法人会 92号
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消費税の軽減税率制度が実施されます 平成31年10月1日(消費税率の引上げと同時) 標準税率は10% (消費税率7.8%、地方消費税率(注)2.2%) 軽減税率は8% (消費税率6.24%、地方消費税率(注)1.76%) (注)地方消費税の税率は、消費税額の78分の22 ① 酒類・外食を除く飲食料品 ② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの) ・ 対象品目の売上げ・仕入れがある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)を行っていただくこととなります。・ 仕入税額控除の要件は、現行、「帳簿及び請求書等(注1)の保存」ですが、軽減税率制度実施後は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等(注2)の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。 (注)1 「請求書等」には一定の領収書や納品書、レシート等も含まれます。 2 「区分記載請求書等」といいます。なお、平成35年10月からは「区分記載請求書等」に代わり、「適格請求書等」の保存が要件となります(適格請求書等保存方式)。 ・ 売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。 ・ 区分経理が困難な中小事業者の方には、経過措置として売上げに係る税額(売上税額)又は仕入れに係る税額(仕入税額)の計算の特例があります。 飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産を含みます。なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。 軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。 平成28年4月税務署(平成28年11月改訂)~飲食料品の取扱い(売上げ)がない場合や免税事業者の場合も軽減税率制度への対応が必要です~ 軽減税率の対象となる品目 をご覧ください。 軽減税率制度についての詳しい情報については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。 課税事業者の方 ・軽減税率対象品目の売上げ・仕入れの両方あり 例)飲食料品を取り扱う小売・卸売業(スーパーマーケット、青果店等)、飲食業(レストラン等) ・軽減税率対象品目の仕入れのみあり 例)会議費や交際費として飲食料品を購入する 場合等 ①発行する請求書等は区分記載請求書等へ ②取引先から、区分記載請求書等を受領し、日々の取引を税率ごとに記帳(区分経理) ③申告時の税額計算 ※仕入れのみの場合は②と③ 免税事業者の方 軽減税率対象品目の売上げあり 課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。 新聞 飲食料品 軽減税率の対象となる品目 平成31年 10月1日~ ≪消費税率の引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更されたことに伴う改正点≫ )正改月11年82成平(後正改 前正改 容内 日1月01年13成平 日1月4年92成平 期時施実の度制率税減軽区分記載請求書等保存方式の適用期間適格請求書等保存方式の導入時期 日1月01年53成平 日1月4年33成平 税額計算の特例の対象者 中小事業者以外の事業者も対象 中小事業者のみが対象 ※ 適用対象となる期間が変更課税事業者・免税事業者の方軽減税率制度の実施時期消費税率等軽減税率の対象品目帳簿及び請求書等の記載と保存税額の計算 平成29年4月1日~平成33年3月31日平成31年10月1日~平成35年9月30日 --17

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