東法人会 91号
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ロ 青色申告法人の各事業年度の欠損金の繰越期間を9年から10年に延長する措置について、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額から適用することとされました。 現 行 改 正 前 改 正 後 繰越期間 事業年度開始日 繰越期間事業年度開始日繰越期間9年 平29.4.1~ 10年 平30.4.1~ 10年 ★ 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設 地方公共団体が行う地方創生事業を国が認定する枠組み(地域再生法の改正)の下で、認定事業に対する寄附金額の一部を税額控除する制度が導入されました。イメージ図は次のとおりです。 なお、上記制度は、青色申告法人が、平成28年4月20日から平成32年3月31日までに支出した寄附金に適用できます。 ★ 加算税の加重措置の導入 悪質な行為を防止する観点から、次のとおり加算税が加重されることになりました。 なお、当該加重の改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。 1 調査の事前通知後、かつ、その調査があることにより更正又は決定があるべきことを予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合が、現行0%から5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とする。 2 期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合が、現行5%から10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)とする。 3 期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る。)又は更正若しくは決定等があった場合において、当該申告等又は更正等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、期限後申告等又は更正等より無申告加算税(更正予知によるものに限る。)又は重加算税が課されたことがあるときは、当該申告等又は更正等に基づき課する、無申告加算税の割合が現行15%又は20%から25%又は30%に、重加算税の割合が現行35%又は40%から45%又は50%とする。 --17

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