東法人会 91号
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平成28年度法人税関係法令の主な税制改正事項 ★ 成長志向の法人税改革 「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という考え方の下、平成27年度に着手した改革が更に推進され、法人課税をより広く負担を分かち合う形に改革されました。 1 税率の引下げ 法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率が、次表の税率に引き下げられました。 区 分 現 行 改正後 平28.4.1以後開始事業年度平29.4.1以後開始事業年度平30.4.1以後 開始事業年度 普通法人(中小法人を除く) 23.9%23.4%23.4%23.2% 中小法人 年800万円以下の部分 15% 15% 19% 19% 年800万円超の部分 23.9%23.4%23.4%23.2% 2 課税ベースの拡大等 (1) 生産性向上設備投資促進税制の整備 生産性向上設備投資促進税制が、期限どおり、平成28年度に縮減、平成29年度に廃止されます。 区 分 ~平28.3.31 ~平29.3.31 除控額税%2ro却償別特%52 除控額税%3ro却償時即 物築構、物建機械装置などの上記以外のもの 即時償却or5%税額控除 50%特別償却or4%税額控除 中小企業者等については、中小企業投資促進税制の一環として、機械装置などについては、平成29年3月31日までに取得し事業の用に供した場合には、即時償却又は7%税額控除(特定中小企業者は10%)の継続適用ができます。 (2) 減価償却の見直し 建物と一体的に整備される「建物附属設備」や、建物と同様に長期安定的に使用される「構築物」の償却方法について、定額法に一本化されました。 区 分 ~平28.3.31までに取得平28.4.1~以後取得 法額定 法額定 物建建物附属設備、構築物定額法or定率法 定額法 機械装置、器具備品等定額法or定率法 定額法or定率法 (3) 欠損金繰越控除などの更なる見直し イ 中小法人等以外の青色申告法人の各事業年度の欠損金の繰越控除制度における控除前所得の金額に対する控除限度割合の段階的な引下げ措置などについて、次表のとおり改正されました。 改 正 前 改 正 後 事業年度開始日 控除限度割合事業年度開始日 控除限度割合平27.4.1~平29.3.31 65% 平27.4.1~平28.3.3165% 平28.4.1~平29.3.3160% 平29.4.1~ 50% 平29.4.1~平30.3.3155% 平30.4.1~ 50% 参考 --16
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