東法人会 会報 №88
16/20
16 平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。 税務署では、書類や事実関係を確認する必要があるなど、電話での回答が困難な場合には、電話等で事前に予約をいただいた上で相談をお受けしています。 ※ ご予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。 【主な改正点】 ○ 遺産に係る基礎控除額の引き下げ 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) ○ 相続税の税率構造の見直し 最高税率の引き上げなど 相続税の税率構造 遺産に係る基礎控除 「遺産に係る基礎控除額」の計算 例)法定相続人が、配偶者と子2人の場合 3,000万円 +(600万円×3人)= 4,800万円(遺産に係る基礎控除額) 【改正後】 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)【改正前】 5,000万円 + (1,000万円×法定相続人の数) 相続税改正 税務署
元のページ